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家庭や企業、公共団体等から、高齢者にふさわしい臨時的、短期的な仕事で会員の希望や経験、能力に応じたお仕事を引き受けしています。 |

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ご相談、お見積りのうえセンターと契約しますので、会員の就業については、すべてシルバー人材センターにお任せいただきます。 |

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請負・委任契約による就業をする場合、法律上、お客様(発注者)と雇用関係を発生させてはならないことになっています。 したがって、就業する会員は、お客様(発注者)からお仕事の説明を受けますが、雇用関係がありませんので、直接の指揮命令は受けられません。 |
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会員は、臨時的、短期的、または、軽易な仕事に就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でローテーションやグループにて就業することになります。 |
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契約事項(就業の内容)にない仕事は、原則いたしません。 |

派遣届出受理番号 シ01-001
「請負・委任契約」とは異なり、派遣先事業所の指揮命令を受けて就労します。
派遣期間中の会員は、シルバー人材センター連合会との雇用関係が結ばれ、労災保険の適用を受けます。
60歳以上の高齢者が対象で可能な業務の範囲が定められています。
※ 臨時的かつ短期的な就業(概ね月10日程度のもの)
※ 軽易な業務(週20時間未満のもの)
次の業務での労働者派遣は禁止されています。
①建設業務 ②港湾運送業務 ③警備業務
④病院等における医療関係業務など
その他高齢者にふさわしくない、危険有害な作業や高所での作業には派遣できません。
「請負・委任契約」とは異なり、派遣先事業所の指揮命令を受けて就労します。
派遣期間中の会員は、シルバー人材センター連合会との雇用関係が結ばれ、労災保険の適用を受けます。
60歳以上の高齢者が対象で可能な業務の範囲が定められています。
※ 臨時的かつ短期的な就業(概ね月10日程度のもの)
※ 軽易な業務(週20時間未満のもの)
次の業務での労働者派遣は禁止されています。
①建設業務 ②港湾運送業務 ③警備業務
④病院等における医療関係業務など
その他高齢者にふさわしくない、危険有害な作業や高所での作業には派遣できません。